薬価計算法(長野県歯科医師会発行 「保険診療の手引き 平成16年5月改定」引用

@所定単位の薬価が15点以下である場合  1点
A所定単位の薬価が15点を越える場合

1点+ (薬価 - 15点)/10円 (端数切り上げ)


一回の処方において2種類以上の内服薬を調剤する場合においては、それぞれの薬剤を個別に
薬包等に調剤しても、次の場合を除き、服用時点が同時で、かつ、服用回数が同じであるものについては、1剤とする。

例外
 @配合不適当調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合
    A固形剤と内容液剤の場合
    B内服錠とチャブル錠等のように服用方法が異なる場合

実際例) 

@一日につき 抗生物質A(250mg×3Cap) 1Cap(250mg)の薬価は47.6点 
       と 消炎鎮痛剤B(30mg×3錠)   1錠(30mg)の薬価は21.4点
       を処方した場合、

[処方例1]‥‥服用時点・服用回数がすべて同じ場合 

処方: @抗生物質A   3Cap 1日3回 毎食後服用3日分
    A消炎鎮痛剤B 3錠 1日3回 毎食後服用3日分
 処方@Aは服用時点・服用回数がすべて同一であるので、これらの処方の一日分の薬価を計算したものが
 所定単位となる。

  点数計算  
A B
(47.60円×3Cap)+ (21.40円×3錠) =207円(薬価)
1+ 207円ー15円 =20.2点⇒切り上げて21点
10円
すなわち薬剤料は 21点×3日分=63点

[処方例2]‥‥服用時点または服用回数が異なる場合 

処方:  @抗生物質A   3Cap 1日3回 毎8時間服用3日分
      A消炎鎮痛剤B 3錠 1日3回 毎食後服用3日分
 処方@Aは服用回数が同じでも、服用時点が異なるので、処方@Aはそれぞれが所定単位となる。

 点数計算
A {(47.60円×3Cap)−15円} ÷10円=12.78点  ⇒13点+1点=14点
B {(21.40円×3錠)−15円}÷10円=4.92点 ⇒5点+1点=6点
すなわち薬剤料は14点×3+6点×3=60点 

1処方につき7種類
以上の内服薬投薬を行なった場合、所定点数の90/100で算定する。

外来患者に対するビタミン剤はビタミン欠乏症かビタミン代謝異常である場合以外では、算定できない。

簡易換算法(参考)

15円まで         1点
15円超〜25点まで   2点
25円超〜35点まで    3点
35円超〜45点まで   4点
45点超〜55点まで   5点
55点超〜65点まで   6点
65点超〜75点まで   7点
75点超〜85点まで   8点
85点超〜95点まで   9点
95点超〜105点まで  10点